人種差別投稿で罰金30万円 迷惑防止条例違反、川崎

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 人種差別的なツイッター投稿で在日コリアン女性の名誉を傷つけたとして、川崎区検は27日、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で、藤沢市の50代の男性を略式起訴した。川崎簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。

 起訴状によると、平成28年6月~29年9月、川崎市の在日コリアンの女性に対する嫌悪の感情を満たす目的で、ツイッターで「民族性モロ出しの小賢しさはムカつくぜ」「差別を楯にのうのうと暮らす在日朝鮮人を許さない。一切の権利を認めない」などと4回投稿したとされる。

 脅迫容疑で書類送検されていたが2月22日に不起訴処分となり、女性は同じ日に、県迷惑行為防止条例違反の罪で横浜地検に告訴状を提出していた。

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