吹雪視界不良事故で有罪 札幌地裁「徐行義務ある」

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 平成30年2月、北海道ニセコ町で吹雪により視界不良となるホワイトアウト下で乗用車を運転中、路肩を歩いていた女子大学生をはねて死亡させたなどとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪に問われた同町の調理師、柴橋哲也被告(48)に札幌地裁は10日、禁錮1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年10月)の判決を言い渡した。

 駒田秀和裁判長は判決理由で、当時約11メートルまで近づかなければ歩行者を認識できない程度の視界不良だったと認定。その上で「歩行者の存在は容易に想定でき、徐行義務がある。時速30~40キロで走行した過失がある」と指摘した。

 弁護側は「視界不良の中で減速すれば追突される危険があり、義務はない」と無罪を主張していたが、「(追突は)後続車も徐行していることや尾灯の点灯で回避可能で、具体的な恐れがあったと言えない」と退けた。弁護側は判決を不服とし、即日控訴した。

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