離婚前の生活費「婚姻費用」請求、離婚しても効力失わず 最高裁が初判断

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 別居するなどして夫婦の一方が毎月の生活費について「婚姻費用」として請求を申し立てた場合、離婚成立後も請求の効力があるのかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は「当事者が離婚したとしても婚姻費用分担の請求権は消滅しない」との初判断を示した。決定は23日付。5裁判官全員一致の結論。

 夫婦が別居しても離婚成立までは互いに扶養義務がある。収入の少ない方が配偶者に対し、毎月の生活費などを「婚姻費用」として請求できる。ただ途中で離婚が成立した場合は離婚前に申し立てた婚姻費用の請求は効力を失うとの学説もあり、司法判断も分かれていた。今回の最高裁の判断は離婚や婚姻費用をめぐる裁判所実務の取り扱いに一定の影響を与えそうだ。

 婚姻費用を申し立てていたのは、北海道北見市の女性。女性は平成30年5月に未払いの婚姻費用の支払いを求めて調停を申し立てた。釧路家裁北見支部は同年9月、元夫に対し、未払いとなっている同年2月から調停で離婚が成立した同年7月までの婚姻費用約75万円の支払いを命じた。一方、札幌高裁は同年11月、離婚によって請求権は消滅するとして、家裁の決定を取り消していた。

 これに対し最高裁は、離婚しても「裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」として札幌高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

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