過労自殺で遺族逆転勝訴 青森の三菱ふそう系販売店

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 青森三菱ふそう自動車販売八戸営業所(青森県八戸市)で勤務していた20代の男性従業員が自殺したのは、違法な長時間労働が原因として、両親が同社に約8720万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は28日、請求を棄却した1審青森地裁八戸支部判決を変更、約7360万円の賠償を命じた。

 平成30年の1審判決は長時間労働と自殺との因果関係を認めなかったが、山本剛史裁判長は判決理由で、男性が適応障害を発症した後も100時間を超える時間外労働をした影響で、上司の叱責に過敏に反応して自殺に至ったと認定した。その上で、会社側に安全配慮義務違反があったと判断した。

 判決によると、男性は15年に入社し、自動車整備に従事。28年に首をつって亡くなった。八戸労働基準監督署は業務が原因で適応障害を発症し、自殺に至ったとして30年に労災認定していた。

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