大阪市浪速区で平成20年12月、内縁関係だった女性の長女=当時1歳11カ月=の頭部に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた男性(38)の控訴審判決公判が28日、大阪高裁で開かれた。岩倉広修裁判長は無罪とした1審大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
判決理由で岩倉裁判長は、長女の死亡原因となった急性硬膜下血腫について、「自己転倒するなど、偶発的事故による可能性を否定できない」とする医師の判断を重視。負傷は第三者の行為が原因とする検察側の主張を退けた。
男性は20年12月、浪速区のマンションで、長女の頭部に何らかの暴行を加え、急性硬膜下血腫などで死亡させたとして起訴された。
大阪高検の畝本(うねもと)毅次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。