神戸市の男性の原爆症認定 大阪地裁

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 長崎で入市被爆し、大腸がんなどを発症した神戸市の男性=平成27年死亡、当時(74)=の遺族が、原爆症と認めなかった国の処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であり、三輪方大(まさひろ)裁判長は原爆症と認定し処分を取り消した。300万円の損害賠償請求は棄却した。

 判決理由で三輪裁判長は、当時4歳だった男性が原爆投下から3日間、父親と爆心地近くを歩き回ったことから「外部被曝・内部被曝を受けた可能性が十分ある」と指摘。被曝量を具体的・定量的に認めることは難しいとしつつ、健康状態や生活環境などを考慮し、大腸がんと胆管がんの放射線起因性を認めた。

 別の男性2人も原爆症認定の却下取り消しを求めていたが、地裁はいずれも訴えを退けた。

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