元町議父子の罰金刑確定へ 茨城、梅干しで投票依頼


 最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は、平成31年の茨城県八千代町長選で、告示前に投票の見返りに梅干しを提供したなどとして公選法違反(買収、事前運動)の罪に問われた元町議国府田利明被告(37)と父親の元町議利実被告(76)の上告を棄却する決定をした。4日付。2人を罰金50万円とした一、二審判決が確定し、それに伴い公民権が5年停止される。

 一、二審判決によると、2人は30年11~12月に有権者11人を訪ね、31年1月20日投開票の八千代町長選で利明被告を当選させるため、投票や投票取りまとめの報酬として、それぞれに和歌山県産の梅干し1箱(2千円相当)を配るなどした。利明被告は落選した。

 令和元年7月の一審水戸地裁判決は「選挙の自由公正を損なおうとする悪質な犯行だ」と指摘、二審東京高裁も支持した。



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