母親に懲役9年判決 大阪・箕面市の4歳児虐待死 大阪地裁


 大阪府箕面市で平成29年12月、長男の筒井歩夢(あゆむ)ちゃん=当時(4)=を暴行し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた母親の筒井麻衣被告(28)の裁判員裁判の判決公判が12日、大阪地裁で開かれ、大寄淳裁判長は懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。

 争点は元交際相手ら男2人=同罪などで懲役10年が確定=との共謀の有無や程度。弁護側は「(子供を)『叱って』と言ったが、暴行は指示していない」として無罪を主張していた。

 大寄裁判長は判決理由で、被告の「しばいて」という発言が暴力の発端となったと指摘。被告は制止することなく、むしろ助長する態度を見せたほか、自らも暴力を加えることがあったとして、男らとの共謀を認定した。

 一方、逃げ場のない幼い子供に対して「一方的に暴行を繰り返し悪質」と指弾しながらも、死に至る強い暴行を指示したことは認められないと指摘。懲役10年が確定した男らと「刑事責任が同等とまでは評価できない」とした。

 判決によると、被告は男らと共謀して29年12月中旬以降、歩夢ちゃんや弟に暴行して全身にけがを負わせ、同24~25日、歩夢ちゃんの腹部を複数回強く殴り死亡させた。



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