サッポロビールが販売したビール系飲料「サッポロ 極ZERO(ごくゼロ)」が、税率の低い「第3のビール」に該当するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が12日、東京高裁であった。八木一洋裁判長は、第3のビールには当たらないとした1審東京地裁判決を支持し、サッポロ側の控訴を棄却した。
サッポロは極ゼロを第3のビールとして一時販売したが、国税当局から第3のビールに該当しない可能性を指摘され、酒税約115億円を自主納付。その後、社内調査で第3のビールに該当すると結論付け、自主納付分の返還を認めないとした国の処分取り消しを求めていた。
第3のビールは、酒税法で発泡酒にスピリッツを加えたものなどと規定しているが、2審は1審と同様に発泡酒の要件を「全ての原料が入った状態で発酵がみられる」ことと指摘。スピリッツを入れる前の極ゼロの発泡酒には発酵が認められず、第3のビールに該当しないと認定した。
サッポロホールディングスは「今後の対応は判決内容を精査し、決定いたします」とコメントした。