籠池被告に実刑判決、妻は執行猶予、一部無罪 大阪地裁

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判決公判のため、大阪地裁に向かう「森友学園」の前理事長籠池泰典被告(右)と妻諄子被告=19日午前

判決公判のため、大阪地裁に向かう「森友学園」の前理事長籠池泰典被告(右)と妻諄子被告=19日午前

 小学校建設などをめぐり、国や大阪府・市の補助金をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた学校法人「森友学園」前理事長、籠池(かごいけ)泰典被告(67)と妻の諄子(じゅんこ)被告(63)の判決公判が19日、大阪地裁で開かれ、野口卓志裁判長は籠池被告に懲役5年、諄子被告に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。求刑はいずれも懲役7年。諄子被告の府・市の補助金詐取については無罪とした。

 詐取の認識の有無が主な争点。検察側は、両被告が設計業者に「多めにもろといて。国からぼったくって」などと指示し、詐欺を主導したと指摘。両被告側は補助金申請や契約書作成は業者が主導したとし、「補助金詐取の共謀や故意はなかった」などと主張していた。

 野口裁判長は判決理由で、国の補助金詐取をめぐり業者側が虚偽の契約書作成を提案した可能性を認めつつ、「補助金を減額されたくないという両被告の強い意向でやむなく進めたもの」と判断。業者とのやり取りの内容からも、両被告が詐取を認識していたとした。

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