東京地裁は民事裁判記録保存に関する運用要領を新たに作成し、19日に公表した。最高裁の判例集に載ったり、主要日刊紙2紙以上に判決などの記事が掲載されたりした裁判の記録を永久保存の対象とする。
最高裁の規定は、民事裁判の確定または終了後、記録を原則5年保存してから廃棄とする一方、重要な記録は「特別保存」として事実上永久保存するよう義務付けている。しかし、規定に反して多くの記録が廃棄されていたことが判明。最高裁が昨年、廃棄の一時停止を指示していた。
新たな運用要領は(1)最高裁判例集に掲載(2)主要日刊紙2紙以上に記事が掲載(3)担当裁判官が所属する部からの申し出-のいずれかで地裁所長が保存認定するとの基準を設けた。年間100件程度が該当する見通し。