原爆症訴訟、25日最高裁判決 「要医療性」解釈が争点

[ad_1]



原爆症認定訴訟の最高裁判決を前に、被爆者らが提出した手紙

原爆症認定訴訟の最高裁判決を前に、被爆者らが提出した手紙

 白内障や慢性甲状腺炎を発症した被爆者が国に原爆症の認定を求めた3件の訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)で言い渡される。経過観察のための通院などが原爆症の認定要件となる「現在も医療が必要な状態(要医療性)」の解釈が争点で、2審広島、名古屋、福岡の各高裁の判断が分かれており、最高裁が統一的な判断を示すとみられる。

 被爆時に一定地域にいたり、原爆投下後2週間以内に広島、長崎両市に入った人は「被爆者」と認定される。さらに原爆の放射線が原因で病気になり、治療をする必要がある人は「原爆症」と認定され、月額約14万円が支給される。

 国が認定する原爆症は(1)放射線起因性(症状が被爆に起因)(2)要医療性(現在も医療が必要な状態)-の2つが認められることが要件だが、(2)の要医療性の解釈はあいまいなままで、最高裁が統一的な指針を示せば初めてとなる。

 平成30年2月の広島高裁判決は白内障を患う広島市の女性について、放射線への感受性の高い生後間もない時期に被爆した点から起因性を認め、要件を満たすと判断。同年3月の名古屋高裁も、長崎市で被爆した慢性甲状腺炎を患う名古屋市の女性について要件を満たすとした。一方、昨年4月の福岡高裁判決は、長崎で被爆し、白内障を発症した女性について、要件を満たさないと判断していた。

[ad_2]

Source link