有田参院議員への名誉毀損認定 政治評論家のツイート


 有田芳生参院議員が、ツイッターの虚偽の投稿により名誉が傷つけられたとして、政治評論家の加藤清隆氏に165万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、名誉毀損に当たるとして22万円の支払いを命じた。

 判決によると、加藤氏は昨年5月26日にツイッターで、有田氏がトランプ米大統領を侮辱する横断幕を掲げたと投稿したが、有田氏本人の行動ではなく、有田氏が他人の投稿を転載する「リツイート」したものだった。

 判決理由で林俊之裁判長は「外交上の配慮やセンスを欠くとの印象を抱かせ、社会的評価を低下させるものだ」と指摘。加藤氏側は「リツイートは、内容に賛同する主体的な表現行為だ」と主張したが、「横断幕を自ら掲げるのとリツイートするのは、客観的な態様が全く異なり別個の行為だ」と判断した。



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