堺市の外郭団体に是正勧告、正月勤務で休憩とらせず

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 堺市の外郭団体「公益財団法人堺市救急医療事業団」が運営する病院に勤務する看護師らに、所定の休憩時間を十分にとらせなかったなどとして、堺労働基準監督署が是正勧告を出したことが28日、分かった。

 市や事業団などによると、勧告は26日付。堺市こども急病診療センター(堺市西区)など3つの機関を運営する同事業団は今年1月2日、運営する病院に勤務する女性看護師ら複数人に対して、労働基準法で休憩が認められる6時間以上勤務していたにもかかわらず、十分な休憩をとらせていなかったという。

 労基法では、6時間を超える勤務の場合は45分、8時間を超えると少なくとも1時間休憩を与えることを義務付けている。事業団は「休憩をとるように周知していたが、繁忙期で徹底できていなかった」と釈明した。

 また、うち1人の女性看護師について、8時間を超えた勤務に対する超過手当の一部が未払いだったことも判明、労基署は未払い分の手当(数百円)を事業団に支払うように命じた。事業団を管轄する市健康医療推進課は「適切に対応してもらいたい」と述べている。

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