「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」が、過払い金返還を求める依頼者を紹介された見返りに司法書士法人に金銭を支払ったのは「弁護士でない者からの依頼者紹介への対価」に当たるとして、東京弁護士会は12日、法人と代表の弁護士2人をそれぞれ業務停止6カ月の懲戒処分にした。非弁提携を禁じた弁護士法や、依頼者の紹介を受けたことへの謝礼を禁じた弁護士職務基本規程に違反するとしている。
東京弁護士会によると、ベリーベストは過払い金返還請求事件を多く手掛けていた大手司法書士法人と業務提携。司法書士は訴額が140万円を超える案件の代理人になれないため、この法人は140万円超の依頼者をベリーベストに引き継ぎ、ベリーベストは1件当たり19万8千円を法人に支払っていた。
ベリーベストは処分を不服として日本弁護士連合会に審査請求する。