辺野古移設、沖縄県の敗訴確定 最高裁





米軍普天間飛行場の移設先として工事が進む沖縄県名護市辺野古の沿岸部

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古(へのこ)への移設をめぐり、県の埋め立て承認撤回を取り消した裁決に国土交通相が関与したのは違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は26日、県側の上告を棄却した。県側敗訴とした福岡高裁那覇支部判決が確定した。5裁判官全員一致の結論。

 県は平成25年12月、防衛省沖縄防衛局による埋め立てを承認したが、30年8月に撤回。沖縄防衛局は行政不服審査法(行審法)に基づき審査を請求し、国交相が昨年4月、埋め立て承認撤回処分を取り消す裁決をした。

 行審法では、沖縄防衛局が一般私人でなく、国の機関という「固有の資格」に基づき埋め立て承認を受けたのであれば、審査請求できないと規定。訴訟では国交相の裁決の有効性を判断する上で、裁決の対象となった埋め立て承認が一般私人と同じ立場で受けたのか、「固有の資格」で受けたのかが問題となった。第1小法廷は「埋め立て承認は『固有の資格』で受けたものとはいえない」との初判断を示した。

 また、国交相の裁決が地方自治法上の「国の関与」に当たるかも争点となった。同法は違法な国の関与があった場合、関与を取り消す訴訟を提起できると規定しているが、第1小法廷は「違法な国の関与には該当しない」と判断。県の訴えが訴訟の対象にならず不適法だとした昨年10月の高裁那覇支部判決を支持した。

 県は今回とは別に、行政事件訴訟法に基づき裁決取り消しを求める訴訟も那覇地裁に起こしている。



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