千葉小4虐待死 懲役16年判決の父親が控訴

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栗原勇一郎被告(フェイスブックから)

栗原勇一郎被告(フェイスブックから)

 千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=が自宅で虐待死した事件で、傷害致死罪などに問われた父親の勇一郎被告(42)が、懲役16年とした千葉地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したことが1日、分かった。控訴は3月31日付。

 3月19日の1審千葉地裁判決は起訴された6つの罪を全て認定し、犯行は「前例を超えて極めて悪質性が高い」として、児童虐待の傷害致死事件としては異例の重さとなる懲役16年を言い渡した。

 公判で勇一郎被告は、傷害致死罪の成立を認める一方、死亡に至るまでの暴行の多くを否定。日常的な虐待もなかったとし、妻(33)=傷害幇助(ほうじょ)罪で有罪確定=らの証言と食い違う主張をしたが、判決は「信用できない」と退けた。

 判決によると、勇一郎被告は長女の心愛さんを日常的に虐待し、昨年1月22~24日、十分な食事を与えなかったり、冷水シャワーをかけたりして死亡させた。

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