最高裁は8日、新型コロナウイルスの感染急増に伴う緊急事態宣言を受け、5月6日までの裁判の全6件の期日を取り消したと明らかにした。後日改めて期日を指定する。
対象となるのは、平成26年に前橋市で高齢者2人を殺害するなどしたとして強盗殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた被告の上告審弁論(4月14日)など。東京地裁などもすでに期日の多くを取り消している。
一方、最高裁は感染症の流行などの緊急事態に備えた「事業継続計画(BCP)」に基づき、全国の裁判所に対し、今後の業務対応についての指針を通知した。3月31日付。指針に基づき、各裁判所、裁判体が判断する。新規の提訴や申し立ては受け付け、緊急性の高い令状や人身保護、ドメスティックバイオレンス(DV)など緊急性の高い業務は継続する。