賃料減免、損金計上可能に 法人税負担を軽減

[ad_1]

 国土交通省は10日までに、テナントビル所有者に対し、入居する事業者からの賃料を減免した場合、損失額を税務上の損金として計上することが可能だと通知した。通常は寄付金扱いとなるが、損金とすることで法人税の負担軽減を図る。

 通知は9日付。新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少で、賃料の支払いが困難な事業者が増えていることを踏まえた。国税庁が近く適用要件を公表する。

 国交省は3月末、テナントビル所有者に対し、支払いの猶予など柔軟な対応を要請していた。

[ad_2]

Source link