新型コロナウイルスに備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言を受け、東京都の小池百合子知事は10日、休業を要請する遊興施設や商業施設など6区分の対象施設と具体的な業種を発表した。期間は11日から、緊急事態宣言に合わせて大型連休最終日の5月6日まで。要請に応じた中小事業者への協力金は店舗数に応じて最大100万円とした。
他の宣言対象6府県のうち、神奈川県が都と同様に11日から、埼玉県が13日から休業要請すると発表。大阪府と福岡県が週明けにも要請するか判断、兵庫県も検討を始めたが、千葉県は当面要請しない。西村康稔(やすとし)経済再生担当相は10日、休業要請の対象に関するガイドラインをつくったと明らかにした。
小池知事は10日の定例記者会見で「楽しみを奪われると思うかもしれないが、結果的に早期の収束につなげられる」と強調した。
要請対象の6区分は、遊興施設▽大学、学習塾▽運動、遊技施設▽劇場▽集会・展示施設▽商業施設。具体的には、ナイトクラブ、ネットカフェ、カラオケボックス、場外馬券売り場のほか、生活必需品の物資・サービス提供以外の店舗、スポーツクラブやパチンコ店、映画館などを挙げた。大学、学習塾▽集会・展示施設▽商業施設-の3区分では、同法で対象外となる延べ床面積千平方メートル以下の場合に都が独自に休業を依頼する。
居酒屋を含む飲食店や喫茶店に対しては、宅配やテークアウトを除き、午前5時から午後8時までの間での営業を要請、酒類の提供を午後7時までにすることを求めた。
要請や協力依頼に全面的に応じた中小事業者に対する「感染拡大防止協力金」制度では、単独店舗の事業者に50万円、複数店舗を持つ場合は100万円を支給。協力状況の確認方法などの検討を進める。
一方で、百貨店の生活必需品売り場や医療機関、公共交通機関、理美容業など社会生活の維持に必要な施設には休業を求めなかった。保育所や学童クラブ、通所介護施設などに「基本的に休業要請はしない」(都担当者)が、感染防止対策を特に強く求めた。