鬱病めぐり逆転労災認定 寛解「通常就労が要件」

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 三菱電機の子会社「三菱スペース・ソフトウエア」(東京)に勤務し、平成18年に鬱病を発症した40代男性について、国の労働保険審査会が労働基準監督署の判断を覆し、労災認定していたことが17日、分かった。労基署は、男性が復職後に鬱病の症状が安定する「寛解」状態に至ったとしたが、審査会は寛解の解釈を厳しくし、「症状が単に安定しているだけでなく、通常の就労が可能であることが要件」と指摘した。決定は3月18日。

 裁決書などによると、男性は平成10年に同社に入社、システムエンジニアとして勤務。17年11月に残業時間が150時間を超え、18年5月、鬱病と診断された。復職後は休職と復職を繰り返し28年に退職した。

 男性は28年と30年に労災申請。藤沢労基署(神奈川県藤沢市)は鬱病は長時間労働が原因としたものの労災を認めなかった。審査請求でも却下され、審査会に再審査を求めていた。

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