マスク上限価格指示は適法 公取委「消費者の利益」

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マスクを販売している大阪ミナミのドラッグストア=23日午前、大阪市中央区 (安元雄太撮影)

マスクを販売している大阪ミナミのドラッグストア=23日午前、大阪市中央区 (安元雄太撮影)

 公正取引委員会は23日、新型コロナウイルスの感染拡大で、マスクや除菌剤などの店頭での価格が高騰していることを受け、メーカーが小売業者に対して上限価格を指示することは独禁法上問題とならないとの見解を公表した。マスクの価格安定に一定の効果がありそうだ。

 公取委は「消費者の利益となり、正当な理由があると認められる」としている。メーカーが正当な理由なく、販売価格を制限する行為は、独禁法が禁じる再販売価格の拘束に当たる。

 マスクをめぐっては、品薄に乗じて感染拡大前を大きく上回る価格で販売する業者が急増。消費者が買いたくても買えない状況となっていた。政府が既に実施している転売禁止と合わせて、流通の改善につながるかどうかが注目される。

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