脳障害女児側の請求棄却、慶応大病院の心臓手術訴訟 東京地裁

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 生後3カ月時に慶応義塾大学病院(東京都新宿区)で受けた心臓手術で重い脳障害が残ったのは医師らの注意義務違反が原因だとして、女児(9)と両親が、病院を運営する慶応義塾に約2億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。中園浩一郎裁判長(桃崎剛裁判長代読)は「注意義務違反があったとはいえない」として原告の請求を棄却した。判決は5月29日付。原告側は控訴する方針。

 群馬県太田市の高橋心音(ここね)さんは平成22年、心臓の穴を塞ぐ手術を受けたが、低酸素性虚血性脳症を発症。現在も会話などができず寝たきり状態となっている。

 訴訟で心音さん側は、医師らが人工心肺の管の調整などを怠ったと主張した。これに対し判決は、鑑定医の証言などから手術中に脳の異常を疑うデータはなく、医師の対応が不適切だったとはいえないと指摘。「本人や両親の悲痛は察するに余りある」としながらも、「人体の複雑さは無限だが、人知は有限。病院に法的責任を追及することはできない」とした。

 心音さんの父、歩さん(47)は「判決はとても悔しいが、訴訟を通じて病院側の対応に一定の疑義はあると改めて感じた。諦めずに闘いたい」と話した。同病院は「コメントは差し控える」としている。

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