投稿者の電話番号開示議論 ネット中傷対策で総務省

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総務省=東京都千代田区(斎藤浩一撮影)

総務省=東京都千代田区(斎藤浩一撮影)

 会員制交流サイト(SNS)で誹謗(ひぼう)中傷を受けた女子プロレスラー、木村花さん(22)が死去するなど、インターネット上で行われる匿名の誹謗中傷が社会問題化する中、発信者の特定を容易にするための制度改正について議論する 総務省の有識者検討会が4日、開かれた。検討会では発信者特定のため、サイト運営者や接続業者(プロバイダー)に開示を求める情報の対象に携帯電話番号などを加える事務局案について議論。有識者からは特段の反対意見は出なかった。

 木村さんの死去を受け、総務省は制度改正に向けた議論を加速させており、7月には中間取りまとめを行い全体象を示す方針。

 SNSなどで誹謗中傷を受けた際、被害者が損害賠償を請求するには発信者の特定が不可欠となる。そのため、プロバイダー責任制限法の規定では、被害者がサイト運営者などに発信者情報の開示を求めることができることになっている。

 ただ、現行法で開示されるのは発信者の氏名や住所、IPアドレスなどの情報に限られている。サイト運営者が十分な本人確認を行っていないケースも多く、偽名などが使われている場合、発信者の特定は困難なのが実情だ。

 一方で近年はサイト運営者がユーザー登録の際、本人確認や不正ログインを防ぐ観点から、ショートメッセージを携帯電話に送るといった二段階認証で携帯電話を活用している。携帯電話番号の情報があれば、弁護士が携帯電話会社などに所有者を照会することも可能で、発信者の特定が容易になるとされる。

 検討会では委員から「発信者を早期に特定できるメリットがある」など賛同する意見が多かった。一方で開示された電話番号を被害者が報復のために利用する恐れもあることから、「悪用した際の罰則規定も合わせて検討する必要がある」といった意見が出た。

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