視覚障害者保護規定は合憲 指圧師養成所の新設認めず

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 視覚障害者の就労保護を目的とした規定に基づき、国が健常者向けのあん摩マッサージ指圧師養成施設の新設を認めなかったのは、職業選択の自由を保障する憲法に反するとして、福島県郡山市の学校法人「福寿会」が不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は8日、規定を合憲と判断し、請求を棄却した。

 あん摩マッサージ指圧師の資格に関する法律は、昭和39年の改正で「視覚障害者の生計が著しく困難にならないよう、国は当分の間、健常者向けの養成施設を承認しないことができる」と規定する。

 原告側は「制定から50年以上たち規定に合理性はない」と訴えたが、小川理佳裁判長は健常者のマッサージ師が増える一方で、視覚障害者の有資格者の年収が低水準にとどまる現状を指摘。過当競争を防止し障害者を守る規定の目的に関し「現在も一応の合理性が認められ、職業選択の自由に反しない」と結論付けた。

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