物販や飲食の「共通ポイント」 競合サービスの導入妨害は独禁法上問題の恐れ

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 公正取引委員会は12日、さまざまな店舗でためられる「共通ポイント」に関する取引実態調査の報告書を発表した。物販や飲食などを営む加盟店が他の共通ポイントを導入する際に運営会社の事前了解が必要となる条項の存在に言及。運営会社が、自社と競合する共通ポイントを加盟店が導入するのを妨げれば、独占禁止法上、問題となる恐れがあるとの見解を示した。

 調査は昨年3月から今年6月にかけて、運営会社や加盟店、消費者などを対象に実施。消費者の72%が何らかの共通ポイントのカードを持っていると答えた。

 調査によると、運営会社との契約上、他の共通ポイントを導入できないと答えた加盟店は9%あった。加盟店からは「双方納得して契約を結んでいる」との声があった半面、事前了解の条項によって契約内容の変更交渉に長い期間がかかったほか、他の共通ポイントの導入を断念したといった指摘も出た。

 公取委は、運営会社が自社と競合する共通ポイントを加盟店が導入するのを妨げる場合に加えて、加盟店が運営会社に対して自社のライバル企業に共通ポイントを導入させないようにする行為も、独禁法上問題になりうると注意喚起。「事前了解の条項があったとしても、それが加盟店の制約とならないようにすることが望ましい」と求めた。

 このほか、運営会社が消費者の個人情報を収集し活用する上では、その範囲や目的などを極力わかりやすく説明すべきだとした。

(森田晶宏)

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