預託商法を展開し、巨額の負債を抱えて破綻した「ジャパンライフ」の被害弁護団が、同社と契約していた被害者に対し、契約解除を破産管財人に申し出るよう呼び掛けている。解除することで、ジャパンライフがこれまでに納めた消費税が管財人に還付され、被害者への配当に充てられる可能性が出てきたためだ。
被害者約7千人のうち既に解除したのは750人程度。「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」事務局長の大迫恵美子弁護士は「解除する被害者が多いほど、配当に回せる金額は増える。方法が分からなければ各地の弁護団に相談して」と話している。破産管財人は高松薫弁護士。
大迫弁護士によると、ジャパンライフの契約には書面の不備や必要な事実を告知していないなどの問題点があるため、契約を解除することで、同社が契約者に代わって納めてきた消費税が還付される。