旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を施されたとする東京都の男性(77)が憲法の保障する自己決定権などを侵害されたとして、3千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁(伊藤正晴裁判長)で言い渡される。全国8地裁で起こされた一連の国賠訴訟の中では2例目となる判決で、旧法の違憲性を認め、国に賠償を命じるか否かが焦点となる。
1例目となった昨年5月の仙台地裁判決は、旧法は憲法違反だと判断しながらも国の責任は否定。原告の請求を棄却していた。東京訴訟では、「不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する」という民法の規定をめぐり、原告側と国の主張が対立していた。
東京訴訟の原告男性は、中学2年生で仙台市の児童養護関連施設にいた昭和32年、職員に連れられた病院で説明のないまま手術を受けた。後に先輩から「子供ができないような手術だ」と教わったが誰にも言えず、平成26年、病で死期が迫る妻に打ち明けるまで一人で抱えた。30年の新聞報道を見て手術が国の政策だったと初めて知った。
原告側は訴訟で、手術の損害は生涯続いており、賠償請求権を消滅させるべきでないと主張。「旧法に基づく手術と知らされなかったのに手術から20年以内に被害を訴え出ることは現実的ではない」として、起算点を国の施策と知った30年にすべきだとしている。
国側は、起算点は手術時で、賠償請求権は消滅したと指摘。旧法や手術自体の違憲性については、積極的に反論していない。
一連の問題をめぐっては、被害者に一時金320万円を支給することを柱にした救済法が、男性が提訴した後の昨年4月に成立した。ただ原告側が求める救済とは隔たりもあり「国や国会が被害回復の立法措置を怠ってきた」との当初からの主張は維持している。