「わいせつデータ配布が目的」最高裁判決 「ろくでなし子」有罪確定へ

[ad_1]



最高裁判決後に記者会見する、ペンネーム「ろくでなし子」の漫画家五十嵐恵被告(右端)=16日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

最高裁判決後に記者会見する、ペンネーム「ろくでなし子」の漫画家五十嵐恵被告(右端)=16日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 自身の女性器の3D(立体)データを配布したなどとして、わいせつ電磁的記録頒布罪などに問われた「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家、五十嵐恵被告(48)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は16日、被告の上告を棄却した。罰金40万円とした1、2審判決が確定する。5裁判官全員一致の結論。

 五十嵐被告側は、データの配布について「女性器は卑猥(ひわい)だという男性中心的な価値観を払拭するための芸術活動の一環だ」などとして無罪を主張していた。

 第1小法廷は、わいせつか否かは芸術性の程度を検討しつつ、データを視覚化したもののみから判断すべきだと判示。被告側の主張を勘案しても「女性器を表現したわいせつなデータの配布自体が目的と言わざるを得ない」と結論付けた。

 五十嵐被告は判決後の記者会見で、データをプリントしても色などは再現されず「断層のようにしか見えない」と反論。「女性器はわいせつだという思い込みがある。インターネットで女性器などが簡単に見られるのに、なぜアート目的で作ったものが犯罪とされるのか納得いかない」と述べた。

 判決によると、五十嵐被告は平成25~26年、芸術活動への資金支援者に対し、自身の性器の形状を3Dプリンターで再現できるデータを配った。

 五十嵐被告は、自身の女性器をかたどって着色した石膏(せっこう)作品をアダルトショップに展示したとして、わいせつ物陳列罪でも起訴されたが、1、2審とも「装飾や着色が施され、見た人が女性器だと認識することは困難だ」としてわいせつ物に当たらず、陳列罪は無罪と判断。検察側も上告せず、無罪が確定している。

[ad_2]

Source link