【主張】日露平和条約 領土の本質すり替えるな

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 日本がロシアと行ってきた平和条約締結交渉はすなわち北方領土の返還交渉である。これ以外の解釈はあり得ない。

 しかし、最近のロシアからは、問題の本質をすり替えようとの不届きな発言が相次いでいる。

 外務省のザハロワ報道官は最近の記者会見で、「日本との平和条約締結交渉は国境の画定と何ら関係ない」と述べた。交渉の目的は「友好や善隣、協力」をうたった合意文書を結ぶことだという。

 ラブロフ外相も、念頭に置いているのは善隣友好条約のようなものだと説明し、北方領土が「第二次大戦の結果」としてロシア領になったとの言説を繰り返した。

 露高官らは、日本との間に領土問題は存在しないと主張したいのだろう。だが、平和条約とは本来、戦争終結を宣言し、領土や賠償金などの講和条件を規定するものである。国境画定を伴わない平和条約など考えられない。

 日本とソ連は1956年、日ソ共同宣言で戦争状態を終わらせ、国交を回復させた。平和条約の締結に至らなかったのは、北方領土の問題を解決できず、継続協議となったからである。

 93年の東京宣言は、国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島の帰属について「法と正義の原則」で解決し、平和条約を締結するとうたった。プーチン大統領も2001年のイルクーツク声明や03年の日露行動計画に署名し、東京宣言の原則を確認している。

 ロシア自身が領土問題を解決せねばならないと認めてきたのであり、それを否定するのは欺瞞(ぎまん)以外の何物でもない。日本にとって、領土返還を伴わない「善隣友好条約」など全く無意味であることは自明である。

 露高官らの発言は、プーチン政権が最近行った憲法改正に関係している。改正憲法には「領土の割譲」を禁じる条項が設けられたが、「隣国との国境画定作業を除く」とのただし書きがある。

 日本側は、「国境画定作業」である日露交渉が改憲の影響を受けないことを期待していたが、冷や水を浴びせられた形だ。

 支持基盤に陰りがみえるプーチン氏に迎合し、懇願するような対露交渉は何ら成果を生むまい。北方領土を不法占拠しているロシアの不当性、そして平和条約交渉の本質を、ロシアの世論と国際社会に強く訴えるべきである。

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