【主張】「黒い雨」原告勝訴 今の苦痛を救済すべきだ

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 広島への原爆投下直後の混乱期になされた調査だけで地理的に線引きし、被爆者への援護の有無を決める。どう考えてもそれは乱暴だった。

 司法は行政の粗い線引きを否定した。被爆者の救済を第一に置いた判断として評価できる。今後の援護のあり方に生かさなければならない。

 原爆投下直後、爆心地や周辺で放射性物質やすすを含んだ「黒い雨」が降った。

 それを浴びたのに、国の援護対象の区域外だったことで被爆者健康手帳を交付しなかったのは違法と訴えた訴訟で、広島地裁は原告の請求を全面的に認めた。

 死亡者を含む広島県内の男女84人と遺族が、県と広島市を訴えていた。原告は70~90代で、がんなどを発症し健康手帳を申請したが却下されていた。

 国が援護の対象とした「特例区域」は、原爆投下直後の気象台技師らによる調査に基づいていた。判決はそれを「混乱期に収集された乏しい資料に基づいた概括的な線引きにすぎない」とした。

 原告側が提出した気象学者らの調査などから、「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。合理的であり納得できる。

 さらに、井戸水や食物による内部被曝(ひばく)も考えられるとし、「黒い雨の影響で原爆による特定の病気にかかった」とした。

 特例区域を線引きしたのは国である。健康手帳の交付は県も市も国から受託している。県、市とも区域を拡大するよう国に求めてきた経緯がある。

 判決は国が間違っていたと言っているに等しい。国は反省しなければならない。

 被爆の認定に一定の基準は必要だろう。だが、原爆投下から75年がたっている。投下直後の調査を基にした区分を押し通すことは無理があるということだ。柔軟に判断していくことが重要である。

 被爆者の高齢化は進んでいる。戦後世代は被爆体験を受け継いでいくとともに、国、県、市は被爆が現在進行形の問題でもあることを改めて認識する必要がある。今ある苦痛を広く救済すべきだ。

 被爆体験の継承は広島、長崎両県のみならず、日本全体の課題として取り組みたい。原告の年齢を考えれば、被爆者と行政のさらなる法廷闘争は好ましくない。被告側は控訴を見送るべきである。

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