大阪府高石市の高石藤井病院で2015年、高校3年の女子生徒=当時(18)=に用法用量を誤って薬を投与し死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた医師槙原優被告(45)に大阪地裁堺支部(安永武央裁判長)は12日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。
判決などによると15年12月29日、食物アレルギーの症状が出て救急外来を訪れた女子生徒に、筋肉か皮下に注射するべきアドレナリンを、誤って希釈せず、点滴で静脈に過剰に投与するよう看護師に指示し、翌30日に致死性不整脈などによる心停止で死亡させた。