競艇八百長事件、元選手に実刑判決…地裁「社会の信頼を著しく侵害」

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 競艇での八百長を巡る贈収賄事件の判決が21日、名古屋地裁であり、西前征志裁判官は、モーターボート競走法違反(収賄など)に問われた元競艇選手の西川昌希被告(30)に懲役3年、追徴金3725万円(求刑・懲役4年、追徴金3725万円)の実刑判決を言い渡した。また、親戚で同法違反(贈賄など)と所得税法違反に問われた津市、会社員増川遵(じゅん)被告(53)に懲役3年、執行猶予5年、罰金1100万円(求刑・懲役3年、罰金1100万円)を言い渡した。

 判決によると、西川被告は昨年全国で行われた計20レースで故意に着順を遅らせる八百長をし、見返りに増川被告から総額3725万円の賄賂を受け取った。また、増川被告は18年までの3年間で競艇の払戻金など計約1億1300万円を隠し、所得税約3500万円を脱税した。

 判決で西前裁判官は「モーターボート競走の公正、社会の信頼を著しく侵害した」と指摘した。

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