同じ氏名・生年月日の別人の預金 誤って差し押さえ 長野県が返金、謝罪


同じ氏名・生年月日の別人の預金 誤って差し押さえ 長野県が返金、謝罪

 長野県は11日、県税の滞納者と同姓同名で生年月日まで同じ別人の預金を誤って差し押さえたと発表した。記録が残る2005年以降、このような誤りは初めてで「極めてまれなケース」(県担当者)という。

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 県税務課などによると、滞納者と関係のない別人の金融機関口座から自動車税滞納分約10万8000円を8月に差し押さえた。その後、別人に差し押さえの通知が届き、間違いが発覚。返金し、直接謝罪したという。

 滞納者と同姓同名の別人は、漢字の読み方も同じだった。県が金融機関に滞納者の口座を照会した際、別人の口座が出てきた。異なる住所だったが、住所が変わることはよくあるため、誤りに気づかなかったという。住所の異動歴が記載されている滞納者の住民票と戸籍謄本を取得していたが、確認を怠った。

 長野県は11日付で、この業務を担当した女性職員(57)を戒告処分とした。県税務課は「差し押さえ決裁時におけるチェック体制の再確認などの徹底を図り、再発防止に努める」とした。【島袋太輔】



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