離婚などで別居した親子らの面会交流について、法の不備で不自由を強いられ、憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、10~20代の子ども3人を含む男女17人が11日、国に1人10万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告側によると、面会交流を巡る訴訟は各地で起こされているが、子どもが原告となるのは初めて。
民法では父母が協議離婚する場合、一方を親権者に定めなければならないと規定。2011年の法改正で、子どもとの面会交流は、子の利益を最も考慮して決めることが盛り込まれた。だが、実際には取り決めが守られないケースもある。