自転車で子供と衝突…「大丈夫です」と言われても立ち去ってはダメ ケガさせていたら“ひき逃げ罪”にも

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自転車で子供と衝突…「大丈夫です」と言われても立ち去ってはダメ ケガさせていたら“ひき逃げ罪”にも

 横浜市で10月、2台の自転車が男の子をはねて走り去る「ひき逃げ事件」が発生。大ケガをした小学3年の男の子(8)が当時の様子を語りました。

被害に遭った小3男児(8):
「最初はすごい速くて、ビューンって!バーンって跳ね返されて、ビューンって勢いよく行っちゃった」

 男の子によると現場はいつもの下校ルートで、歩道橋を降りて歩道に出たところ、右側から走ってきた赤い自転車の女性にはねられました。

 男の子は転倒し頭を打ちましたが、女性はそのまま走り去ったそうです。さらに、男の子が体を起こしたところに2台目の自転車が衝突。

 運転していた30代くらいの男は、「大丈夫?」と声をかけましたが、男の子がとっさに「大丈夫です」と答えるとすぐに去って行ったといいます。

被害に遭った小3男児:
「1台目の人は、ひいて行った時、なんで無視して行っちゃうのかなと思った。2台目の人は『大丈夫?』って言ってるんだけど、『大丈夫』って言ったら、普通だったら助けてくれるかもしれないけど、サーッと行っちゃって嫌だった」

 事故で右腕の骨を折った男の子…。

被害に遭った小3男児:
「給食の時も食べるのは(利き手じゃない)左手で、慣れてないから、こぼしちゃったりする」

被害に遭った男児の母親:
「どうして逃げちゃうんだろうって、理解できないです。立ち止まって介抱してというのが、なんでできなかったのかと…すごく驚きました」

 警察は走り去った2台の自転車の行方を追っていましたが、13日に事態が急展開。最初にぶつかったとみられる30代の女性が出頭したのです。

出頭した女性:
「男の子とぶつかって声をかけたら『大丈夫』と言うので、逃げたつもりはない」

 警察はひき逃げなどの疑いで捜査していますが、『大丈夫』と言われたら立ち去っていいのでしょうか?

 今回のケースに街の人は…。

女性:
「8歳児で判断能力もないと思うので、立ち去らずに何かしらのケアはするべきじゃないかなと思います」

男性:
「一応通報というか、ちゃんと処理したほうがいいのかなと思います。友達がひかれて、『大丈夫』って言ってそのまま何もなく終わったんですけど、後日痛いって言ってて…」

別の女性:
「自転車って車扱いやろ?アカンのじゃないの、ダメちゃいます?」

連れの女性:
「ちっちゃい子やったら、大人の人とかを怖がることもあるから、連絡先を渡すとか」

 ぶつかった相手に「大丈夫」と言われて立ち去った場合、罪に問われるのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

Q.出頭した女性の方は「声をかけたら『大丈夫』と言ったので逃げたつもりはない」と警察に説明し、一方の男の子は「女の人は声もかけずに走って行った」という記憶で、どちらが正しいか定かではないのですが、「大丈夫」と言ったことがもし事実だとしたら、そう言われて立ち去ることは罪になるのでしょうか?

菊地弁護士:
「まずぶつかったこと自体は、過失致傷罪あるいは重過失致傷罪というようなことになる可能性はあると思います。問題の『大丈夫』と言われて現場を去ったとされることですが、前提として自転車にもひき逃げの罪があるんですね。乗用車だけではありませんのでご注意下さい。

 そして『大丈夫』と言われたとしても、子供さんなので、その言葉を額面通り受け取るわけにはいきません。やはり自転車から降りて、『痛いところはない?お家はどこ?病院にいかなくていい?』などと確かめて下さい。それをやらないで現場を離れるというのは、ひき逃げ罪になる可能性があります」

Q.これが仮に相手が大人で、本当に大丈夫でケガをしていない場合だと、ひき逃げ罪は成立するんでしょうか?

菊地弁護士:
「本人にケガがないからすぐに現場を離れていいというわけではないんですね。ケガがなかったとしても、警察に報告する義務があります。今は携帯電話もありますから、現場で『ぶつかっちゃったんです』と110番して、おまわりさんが来たら指示に従うというようなことをちゃんとやってください。また、現場で他の車が事故を起こさないために何かするとか、事故後は色んな義務がありますが、これもその一つです」

Q.一方、被害に遭った場合の注意点はどんなことがありますか?

菊地弁護士:
「警察に報告し、相手の連絡先を聞いてください。また、その場で大丈夫と思っても、後遺症などがあるかもしれません。現場では示談に応じないで下さい。示談については、治療を終えて回復後、状況をみて検討をして下さい。現場で加害者からお金をもらうケースについては、『もう金輪際お金は請求しない』と言わなければ示談とはならず、お金をもらうだけならもらっても構いません。

 加害者の立場から言えば、専門家に内容を相談して書面で示談を交わすと。被害者側は示談については焦らずゆっくりです」

(関西テレビ11月18日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

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