中国では、離婚を申請してから成立するまでに30日間の冷却期間を置く制度が2021年1月1日から導入される。この冷却期間中に夫婦のどちらか一方の意思が変わって離婚を希望しないとなった場合、申請を撤回できるというものだ。
さらに、この冷却期間が終わってからも30日以内に夫婦双方が「離婚証」の交付を申請しない場合には、これもまた離婚申請は撤回されることになるという。
中国では、離婚を申請してから成立するまでに30日間の冷却期間を置く制度が2021年1月1日から導入される。この冷却期間中に夫婦のどちらか一方の意思が変わって離婚を希望しないとなった場合、申請を撤回できるというものだ。
さらに、この冷却期間が終わってからも30日以内に夫婦双方が「離婚証」の交付を申請しない場合には、これもまた離婚申請は撤回されることになるという。