【中央時評】尹錫ヨル検察総長の懲戒は無効だ=韓国

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われわれ共同体と公職体系、立法原理と民主主義に否定的な影響を大きく及ぼすことが明白なためだ。もちろん検察改革にも阻害的だ。文在寅(ムン・ジェイン)大統領の公約集にはまだ「検察の権力忖度捜査遮断」「検察人事中立性・独立性の強化」「権力機関の捜査妨害制御」が今でも生きている。私は今もその公約を支持している。

盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に対する弾劾訴追の時、筆者は訴追の正当性を強弁した国会議員の見解に対抗してその不当性を強力に開陳したことがある。盧武鉉を除去しようとしていた憎しみと強迫観念に比較すれば彼らの主張は? 今のように粗末なことこの上なかった。民主国家で政党出身として当選し、現在も政党員である大統領の政党基盤政治行為に対する憲法的立法的(処罰)根拠がなかったため、訴追自体が無効だった。重大な憲法欠陥だった。そのうえ政党基盤を否定すれば選出職の立法権に基づいた市民国家・議会国家ではない官憲国家・官僚国家になってしまう。法言を借りれば、法がなければ罪はないということだ。行為の民主的憲法的根本原則が不在なら、手続きが適法だからと言って合法にはなりえない。

積弊清算と人中心の代わりに積弊克服と検察改革を熱望してきた一市民として、尹錫ヨル総長の任命を強く反対した理由も同じだった。まず職級を破壊して無理に総長に任命するのは権力のコネを通じて検察組織を派閥化・権力化し、さらには弾劾捜査と積弊清算に対する政治的見返りと受け取られかねず公正ではない処置だった。特に、検察の政治化が生み出す民主主義と法治の衝突が最も危険だった。盧武鉉捜査が検察改革失敗のためなら、同じ検察が遂行した朴槿恵(パク・クネ)・李明博(イ・ミョンバク)拘束はいったい何なのか。

実際、総長けん制と検察改革のための2人の法務長官任命以降、長官と検察総長を含めた官僚が主導する民主主義と法治破壊は現実になった。無法化だった。今、法務部と検察はほぼすべての組織が真っ二つに割れた。前例がない無法状況だ。長官と総長、長官と次官、総長と中央地検長、中央地検長と次長、長官と監察委員会、監察官と監察担当官、総長と総長参謀の間の極限葛藤など、法務部は無法組織になってしまった。検事長と部長検事は肉弾戦まで行った。互いに正反対の「法」「合法」と主張するので「無法」組織だ。

検察総長の任期保障原則を中断しなければならない重大な理由なら、大統領の解任と議会の弾劾訴追以外には法治と議会主義を破壊することになる。民主主義の核心原理の一つとして政治的に任命される職位に対し、官僚主義を止揚する重要な理由だ。それだけ民主主義と立憲主義国家で官僚的任命と政治的任命の差は大きい。もちろん懲戒手続きを規定した検事懲戒法(第23条)が任免権を規定した憲法と検事弾劾に対する検察庁法の上にある上位法でもない。

手続き的な正当性に先立ち、懲戒の理由の重大さ自体も問題だ。懲戒委員会のごく少数決定の比重と効力はすでに実質的根拠を持ちにくい。法務次官、監察委員会、裁判所によって3度も官僚的懲戒が事実上法律上拒否されたのなら、官僚的手続きは中断するべきだ。そして立法府、大統領、司法府の民主的政治的憲法的判断を求めなければならない。それが官僚主義を越えるための民主共和国原則に符合する。したがって、再び強調したいが、懲戒手続きの代わりに当然大統領による解任や立法府による弾劾訴追手続きを踏まなければならない。

何よりも憲法上公務員は国民に対する奉仕者であり国民に対し責任を負う(憲法第7条1項)。これは制定憲法当時から国家公職の主権的根拠を明らかにする根幹中の根幹だ(制定憲法第27条)。検察総長のように大統領が国務会議を経て直接任命した国家高位職はなおさら長官に対し責任を負う職ではない。国民の公僕であり、権力者や上級者の忠僕ではまったくない。

特に憲法第7条第2項は公務員の身分と政治的中立を保障するために四月革命(1960年大統領選不正に抗議する民衆デモ)の時に初めて挿入された。すなわち公務員の身分と中立性に対する侵害(の強要)は違憲であり、四月革命の民主主義精神を正面から否定するものだ。それは大統領・長官・政党・警察の公務員に対する不当な干渉行為から国家公職を保護するための条項だった。同条項は「国民の権利義務」の章にあったが、以降は「総綱」部分に移され、現在も憲法に厳存する(1960年憲法第27条2項、現行憲法7条2項)。

議会は現懲戒事案を厳重に調査して、すぐに弾劾手続きに着手するよう求める。弾劾訴追を通じ、まず権限行使を停止し(憲法第65条3項、憲法裁判所法第50条、国会法第134条2項)、憲法裁判所の最終判決を求め、さらに後日民事上刑事上責任を問うのがさらに良い(憲法第65条4項)。公職弾劾は基本的に憲法と法律の違反と侵害を防止する制度だ。同時に権力者の違法な権力行使と乱用を統制する。公務遂行の厳正な範囲設定および正常化と身分保障の機能も持つ。対象は大統領・首相・国務委員・行政各部の長・憲法裁判所裁判官・裁判官・中央選管委員・監査院長・監査委員検事その他法律が決める公務員だ(憲法第65条1項)。検事と検察総長も弾劾対象だ(検察庁法第37条)。弾劾の実行と適用はそれだけ厳格だ。

もちろん大統領の解任と罷免が民主主義原理には最も良い。しかし法治主義の領域は政治的責任性を持てばよい。大統領責任制は人事を通した大統領の統治行為およびそれに対する大統領責任を積極的に認めているためだ(憲法第78条)。懲戒委員会のごく少数の決定が手続き的要件を備えたといって弾劾対象者の国家高位職に対する憲法的民主的価値と規範を超越することはできない。もし警告懲戒ならば懲戒推進自体がむしろ権力乱用になりえ、重い懲戒事案ならば当然立法府と憲法裁判所の民主的憲法的弾劾判断を求めなければならない。大統領の任免権と立法府-憲法裁判所の弾劾手続きを置いている明らかな理由だ。

総長に対する官僚的懲戒は必ず「執行」という大統領の「法的」後遺症と責任を残す(検事懲戒法第23条1項)。すなわち官僚的懲戒は懲戒以後、当事者が後日憲法的司法的判断を求める時に懲戒過程全体の正当性と不当性、合法性と不法性の有無に大統領を「法的に」関与させる危険な行為になりうる。盧武鉉と文在寅大統領が全く同じ政治家によって「法的に」類似の境遇に直面したことは大きなアイロニーだ。官僚的懲戒の代わりに民主的法治の観点からアプローチしなければならないもう一つの重要な理由だ。今、われわれ民主主義と立憲主義は改めて重大な岐路に立っている。

パク・ミョンリム/延世(ヨンセ)大学校教授・政治学

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