破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)が回収した過払い金などを流用したとされる問題で、福島や新潟など8道県の依頼者17人が19日、過払い金を元大手消費者金融「武富士」社員らのグループが収奪したとして、計約6000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
提訴の対象はグループの広告会社など3社と元社員ら13人。
訴状などによると、元社員らは同事務所を2012年4月に設立。事務員を手配し、備品のレンタル料などの名目で多額のサービス料を3社へ支払わせ、事務所を事実上の支配下に置いた。
原告は17~19年に同事務所が実施した無料法律相談会に参加するなどし、消費者金融や信販会社への過払い金の回収を依頼。同事務所は回収した過払い金や和解金を返還しなかったとしている。
グループの広告会社は取材に対し「顧問弁護士に一任しているのでコメントは控えたい」と答えた。