岡山市役所
岡山市は22日、住居手当と通勤手当を約13年間、不正に受け取った下水道河川局の50歳代男性職員を停職6か月の懲戒処分とした。男性職員は不正受給した全額を返納し、同日、依願退職した。
発表では、男性職員は2008年11月に自宅を新築し、同市内のアパートから転居。両手当の支給対象外となったのに、転居の届け出をせず、08年12月~21年9月、計約448万円を不正に受給していた。
アパートが取り壊されていることに上司が気付き、発覚した。18年8月の同市の調査では、偽造した賃貸借契約書と家賃の領収書を提出していた。聞き取りに「給料が減るのが嫌でやった。ばれないと思った」などと話しているという。