
広島高裁
上司らから退職などを強要され、精神的苦痛を受けたとして、山口県警の男性警察官(40歳代)が国家賠償法に基づき、県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、広島高裁であった。横溝邦彦裁判長は「(退職の強要は)執拗(しつよう)に組織的に行った違法なもので、悪質性は大きい」として、県に80万円の支払いを命じた1審・山口地裁判決を一部変更し、150万円の支払いを命じた。
1審判決では、女性問題や約1000万円の借金を抱えていた男性に対し、上司らは辞職願のひな型を渡すなどして、違法な退職勧奨をしたと認定した。
横溝裁判長はこれに加え、退職させるために、職務制限や嫌がらせのほか、離婚の強要という私生活への介入などもしていたと指摘。賠償金を増額し、県側の控訴を棄却した。