動物愛護法違反…懲役1年以下、あるいは罰金100万円以下と非常に重い罪に
4月28日、真夜中の午前0時過ぎ、長崎県佐世保市にある動物病院の防犯カメラの映像。
駐車場に止まったタクシーから出てきた人物が置いたダンボールを見ると、何やら黒い影が動いています。実は中に4匹の子猫がいたのです。そしてこの人物は子猫を置いたまま去ってしまいました。
子猫は病院が引き取りましたが3匹が死んでしまい、1匹だけになってしまいました。
動物病院の院長:
「『動物病院に置いていけば助けてくれる。自分は良い事をした』ということではない。自分の飼い猫とかに責任を持って、自分にできる経済的、環境的なことを考えてほしい」
この病院では保護猫カフェも経営していますが、引き取るのは保健所からだけで、個人的には持ち込まないよう呼びかけています。
今回の事態の法的な問題などについて、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「猫ちゃんを飼った以上は避妊や去勢などコントロールに努めて、最期の時まで面倒をみてあげるというのが飼い主の責任ではないでしょうか。しかもこれは動物の遺棄、捨ててしまうということで、動物愛護法違反になります。懲役1年以下、あるいは罰金100万円以下と非常に重い罪に最近改正されています。この行為は猫のためにはなりません。命を大切にしていただきたいと思います」
(関西テレビ5月25日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)
カンテレ