【主張】改正健康保険法 公平な運用で信頼を保て

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 健康保険の仕組みは、みんなが応分の負担をして助け合うことにより成り立っている。それを損なう不正を放置してはならない。

 健康保険を使える扶養親族について、原則として国内居住者に限定する改正健康保険法が先の国会で成立した。

 これを契機に、保険料を支払っている人が不公平感を抱かぬよう、医療保険制度の運用を図っていかねばならない。

 法改正は、人々の海外との往来が進み、改正前の法律が想定していなかった事態が生まれたことに対応した。例えば、日本人と結婚した外国人の親で、日本に生活基盤を有していない者までが、被扶養者として健康保険の対象になっていたケースなどだ。

 改正法では、制度の原点に立ち返り、原則として、日本に居住し日本の医療機関を受診したときに保険給付を行うよう改めた。制度の持続可能性を踏まえた対象の厳格化である。

 国内居住の要件をつけないと、海外に住む扶養親族だと偽って健康保険が不正に使われる恐れもあった。海外では扶養の実態や本人であるかどうかの確認が難しい事情を悪用するケースである。

 4月に改正出入国管理法が施行された。今後、外国人労働者が相当数、日本で働くことが想定される。これらの人々が健康保険に加入すべきなのは当然だ。ただし、以前は認められていた、日本で暮らす外国人労働者の海外居住の被扶養者は、改正健保法の成立により健康保険の対象外となる。

 改正法施行は来年4月だ。それまでの間も不正な駆け込み利用を防がなくてはならない。

 住民基本台帳法に基づき、3カ月以上の滞在見込みであれば外国人は住民登録の対象となり、国民健康保険に加入できる。そこで留学などと在留目的を偽って来日して国保に加入し、病気の治療後に帰国するケースがあった。

 他人の保険証を使って医療サービスを受ける「なりすまし」の問題もある。

 政府は昨年12月、日本人と外国人を問わず、医療機関が必要と判断した場合、本人確認書類の提示を求めることができるよう措置することを決めた。

 政府は、医療機関や自治体など関係団体に対して改正法の周知徹底を図り、日本の医療保険制度を守っていかねばならない。

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