日本、金製品の搬入を厳しく審査
携帯品・別送品届出書=外交部提供
日本旅行に行った際に着用していた金のネックレス、金のブレスレットなどのために税関審査で不便を強いられたという経験を訴える人がここのところ増えており、韓国外交部は普段着用している高価な金製品は韓国に置いて行くよう呼びかけていいる。
13日、韓国外交部の海外安全旅行ホームページには、「韓国国民が日本に入国する過程で、日本の税関の強化された審査で不便を強いられる事例が多く発生している」とし、「普段から着用している高価な金製品は韓国に保管して行くことを勧める」という安全通知が前日(12日)掲載された。
これは最近、日本の関税当局が貴金属の密輸を防ぐために入国港の税関で金や金製品の搬入を厳しく審査しているためだ。実際、日本への入国過程で強化された税関審査で不便を強いられる事例がオンラインコミュニティなどに掲載されている。
先月31日、日本の札幌に旅行に行ったというAさんは、入国手続きオンラインサービス「ビジット・ジャパン・ウェブ」に着用していた金のネックレスを申告したところ、「税関から別室に連れて行かれ全身を触って検査し、カバンを一つ一つ全て開いて検査された」という文をポータルサイト「ネイバー」のある日本旅行コミュニティに載せた。それと共に「犯罪者扱いのようにトイレまでついてきた」とし、「税関職員は『日本に金製品を所持してきたので税金を払わなければならない』という話ばかり繰り返した」と伝えた。Aさんは税関職員と口論し、税金の代わりに保管手数料を払い、空港に金のネックレスを預けることにしたという。
着用していた金製品を事前に申告せずに税関の審査を受けたという経験を上げる人もいる。このような状況から、オンラインコミュニティなどには「金のネックレスなど純金は置いて行くべきなのか」、「金の指輪をはめて行っても大丈夫ですか」などの問い合わせが繰り返し上がっている。
高価な金製品でなければ事前に申告さえすれば大きな問題はないというのが、韓国外交部の説明だ。外交部は金の純度や重量、使用(着用)の有無に関係なく、金または金製品を携帯して搬入する場合、携帯品・別送品申告書に該当物品に関する情報を必ず申告しなければならないと説明した。特に日本は免税範囲(20万円)を超えると、該当物品に消費税などを課税する。
純度90%以上の金または金製品の重量が1キロを超える場合、税関に「支払手段などの携帯輸出・輸入申告書」も追加で提出しなければならない。指輪、ブレスレット、ネックレスなどの金製品を申告せずに搬入する場合、日本の関税法により虚偽申告で処罰を受けたり、物品が押収される可能性がある。
チョ・ユニョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )