大法院(最高裁に相当)は今月1日、進歩(革新)系の「共に民主党」に所属する李在明(イ・ジェミョン)大統領選候補の公職選挙法違反事件で破棄差し戻し(有罪趣旨)判決を下した。これを巡り、裁判所周辺からは「大法院が判決の各所で控訴審の誤りを指摘した」「控訴審を覆すケースは何度かあるが、ここまで叱るケースは見たことがない」という反応が出た。
実際、「誤り」という表現は87ページある判決文のうち、多数意見分の34ページ内に18回登場する。主に控訴審の公職選挙法の解釈が誤りだったという内容だ。
例を挙げると、李候補が故キム・ムンギ氏と海外出張中にゴルフをした疑惑について、釈明の際に「(当時の保守系与党)国民の力が集合写真の一部を切り取り、4人がゴルフをプレーしたかのように操作した」という内容の「ゴルフ発言」の場合、大法院は「検察が起訴状変更を通して、キム氏を知っていたかどうかではなく『ゴルフ同伴の交遊行為』と虚偽事実公表を適示したにもかかわらず、控訴審が看過して公訴事実全体を取り違えた誤りがある」と述べた。
特定の人物を知っているかどうかは「認識」に関することなので、「行為」に関するうそとして処罰はできない。逆に、特定の人物とゴルフをしなかったというのは、行為に関する内容だ。大法院の指摘は、控訴審が検察の起訴状変更を看過し、「当該発言に独自の意味はなく、虚偽発言ではない」と誤った判断をした、と言っているのだ。
大法院は、「ペクヒョン洞発言」関連でも控訴審が発言の意味を誤って解釈した、と指摘した。「国土交通部(省に相当)が『用途を変更しなければ職務遺棄で問題にする』と言った」という「国土部脅迫」発言は、用途変更の対象からペクヒョン洞の敷地が排除されるわけではなく、ペクヒョン洞の敷地まで含まれる説明にもかかわらず、控訴審は「ペクヒョン洞の敷地用途変更とは関連がない発言」だと誤って解釈した-というわけだ。
「法理誤解」も8回登場することが判明した。「法理誤解」とは、法令の解釈を誤ったり適用を誤ったりするケースで、刑事訴訟法が定める上告事由に該当する。
大法院は「ゴルフ発言」について「公職選挙法の虚偽事実公表罪において『表現の解釈』に関する法理を誤解する等の誤りがある」と指摘した。
さらに、ペクヒョン洞の部分では「虚偽事実公表罪での『表現の解釈』に関する法理を誤解する等の誤りがある」「『事実と意見の区別』に関する法理を誤解する等の誤りがある」「公表の客体である『行為』に関する法理を誤解する等の誤りがある」と述べた。
控訴審が要約した李候補の発言の要旨、事実適示ではない意見表明だとみなした部分、「脅迫」が国土交通部の行為であって李候補の行為ではないとみなした部分が、いずれも誤りだったというわけだ。