電動キックボード、飲酒運転で「永久凍結」も。7月1日から免許なし、最高速度も20kmの新ルール

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東京を中心に電動キックボードを見かけることが増えている。このポートにある機体は、6月30までに展開されたモデル。

7月1日から、改正道路交通法の施行に伴い、一定サイズ以下のものに限り「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)へと車両区分が変更になる。

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改正法の施行に向けて、現在実証試験の枠組みでシェアリングサービスなどを提供する事業者らが新しい機体の発表や、交通ルールの周知を進めている。

※詳しいルールはこちらから。

入り乱れたルールが簡潔に

一方、ここ数年で、都内を中心に電動キックボードのシェアリングサービスも普及してきた。実は、こういったシェアリングサービスは、経済産業省の新事業特例制度のもとで実証実験として運用されており、「小型特殊自動車」という市販の電動キックボードとは別の車両区分に分類されていた。

この7月に施行される改正道路交通法では、こういった実証実験を踏まえて、自転車と原付の「中間」に位置する電動キックボードなどの“小型モビリティ”を想定した新たな車両区分として「特定小型原付」が新設される。

機体のサイズが、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下。最高時速20キロメートル以下(実証実験では15キロメートルが最大)の電動機が搭載された機体が、特定小型原付に分類される。

16歳以上であることが確認できれば、免許不要で利用できる。右折方法は「二段階右折」で、自転車走行帯の走行も可能だ。

実証実験では二段階右折が禁止だったため、たびたび電動キックボードが大きな交差点の道のど真ん中付近で停止せざるを得ない状況も生じていた。この後、車道を走るときには、基本的に一番左側を走行しつづければよくなった。

また、ヘルメットの着用も「任意」から「努力義務」に。ナンバープレートの形も、正方形の小型なものに変わる。

また、今回の改正法では、特定小型原付のうち最高速度が時速6キロメートル以下のものを「特例特定小型原動機付自転車」(特例特定原付)とさらに区別している。この区分であれば、これまで違法だった「歩道での走行」も、車両の「最高速度」に応じて部分的に可能になる。

特定小型原付には、「最高速度表示灯」※の設置が義務付けられており、この点灯方法の違いでその機体の最高速度を見極めることができる。同じ電動キックボードでも、表示等が「点灯」状態であれば最高速度が時速20キロメートル。「点滅」状態であれば最高速度が6キロメートルの特例特定原付に分類される。

最高速度を切り替える機構を取り付けることで、特定原付と特例特定原付を行き来するような車両も実現可能だ。最高速度の切り替えは、車両が停止している最中にしか認められていない。

最高速度表示灯によって、違法走行の取り締まりが容易になる。

※最高速度表示灯の設置は、2024年12月23日まで猶予期間が設けられている。

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