再考・犯罪被害者「罪の重さ、親さえ忘れたのか」高1殺害、出所後に支払いも連絡も途絶え

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もう一度考える:犯罪被害者の心情

大阪府富田林市で平成21年6月、当時17歳の元少年によって高校1年の次男、光貴(こうき)さん=当時15歳=が殺害された。この悲劇に直面した大久保巌さん(58)と妻のユカさん(58)は、未だに届かない怒りを抱えています。もし謝罪の気持ちがあるのなら、元少年や両親は賠償金を支払い続けるはずですが、連絡さえないのです。「罪の重さを親も忘れたのか」という思いは、息子を亡くして数十年経った今でも増すばかりです。

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悲しみが忘れられない夢

事件から数カ月後、巌さんは夢の中でまだ悲しみから解放されていませんでした。目覚めると涙が目元に溢れているのに気付きます。重い体を起こし、スーツを着て家を出ます。眠そうに目をこすりながら登校する生徒たちの姿が、亡き息子と重なります。「なぜ光貴だけいないんだろう」と巌さんは涙を堪えるように口を押さえましたが、生徒たちは疑問そうに巌さんを見ていました。

光貴さんは14年前、富田林市の河川敷で、自分の交際相手に一方的に好意を抱いた元少年によって何度も木製バットや木槌で殴られて殺されました。将来俳優を目指し、「劇団に通いたい」と語り、真剣に将来に向き合っていた頼もしい息子が、卑劣な犯罪の犠牲になったのです。

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裁判長も疑問を抱く

元少年は平成23年2月、大阪地裁堺支部の裁判員裁判で、懲役5年以上10年以下の不定期刑を受けました。当時の少年法では、成人であれば3年以上の有期刑が適用され、上限が5〜10年の不定期刑になるとされていました。「息子の命はそれほど価値がないのか」と巌さん夫妻は納得できませんでした。

ただ、この違和感を感じたのは遺族だけではありませんでした。「5年で刑が終わる可能性があることや、10年以上の服役を受けさせないことでも、十分ではない」と裁判長は指摘し、異例の発言をしました。

26年4月の少年法改正で、不定期刑の上限が10年以上15年以下に引き上げられました。夫妻は「我々の事件が少年法の厳罰化につながったことは良かったとは言えますが、まだ十分ではない」と感じています。

現行制度では加害者の処遇に関する意見を述べることができるのは仮釈放審理の段階のみですが、夫妻は「服役が始まった時点から意見を言えないものなのか」と疑問を感じ、刑務所や保護観察所を何度も訪れてきました。こうした声に応える形で、法務省は今年12月までに、刑務所などが遺族の感情を聞き取り、加害者に伝える新しい制度を始める予定です。巌さんは「しっかりと更生につなげてほしい」と願っています。

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賠償金の問題

加害者を取り巻く環境は法改正などによって変わってきていますが、巌さん夫妻の苦しみはなかなか消えません。その一つが賠償金の不払い問題です。

夫妻は元少年とその両親に対して損害賠償を求める訴訟を起こしましたが、大阪地裁堺支部は26年2月、元少年にのみ約1億8000万円の支払いを命じました。両親の監督責任については「予見が困難であった」として認められませんでした。

しかし、元少年の両親は当初「一緒に賠償する」と約束しており、元少年が収監中は両親から月に約10万円の支払いがありました。しかし、元少年が出所した約3年前、両親から一方的に「元少年だけが支払う」との連絡がありました。以来、元少年からの支払いはほとんどありません。弁護士を通じて抗議しても、連絡は途絶えています。

「大切な息子を奪われ、加害者が反省しているのかどうかも分からない」とユカさんの苦悩は絶えません。巌さんの怒りは元少年の両親にも向けられています。

「罪を忘れて自分の生活を優先しているのか」と、中井芳野さんは言います。