教師がわいせつ行為を行ったことで減給処分を受ける

東京都庁第二本庁舎

東京都教育委員会は、同じ中学校に勤務している男性教諭(34歳)と女性教諭(33歳)が勤務時間中に教室でわいせつ行為を行ったとして、減給10分の1(6カ月)の懲戒処分を下したことを発表しました。また、2人は勤務時間外にも体育館倉庫や放送室などの施設を不適切に使用していたことが明らかになりました。

職務中に不適切行為を繰り返す教諭に処分

東京都教育委員会によると、今年2月にある地域の教育委員会から情報提供があり、その後の聞き取りで2人がわいせつ行為を認めたとのことです。彼らは2021年から2022年までの間、断続的に不適切な使用を行っていたと述べています。彼らは「学校外で仲良くなり、忙しい仕事の中で相談するうちに不適切な行動に至った」と説明しています。

減給処分を受ける男性主任教諭

また、区内の都立高校の男性主任教諭(45歳)も減給10分の1(1カ月)の処分を受けました。昨年の10月から11月にかけて、大学の公募制推薦入試を希望する生徒が校内選考に合格したにもかかわらず、本人に通知がされていなかったのです。主任教諭はこの生徒の担任であり、書類の提出がなかったため、生徒に確認するという手続きを怠っていたのです。このため、生徒は出願期限に間に合いませんでした。

主任教諭は「他の業務を優先してしまいました。他の教員も通知していると思い込んでいました」と説明し、反省していると話しています。教諭と校長は生徒と保護者に直接謝罪しました。

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この記事のソース: 日本ニュース24時間