JR旅客営業規則に驚きのルール!夫の定期券借りただけで「88万円」の請求!

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夫の定期券を”ちょっと借りただけ”でも「88万円」の請求…駅の改札口で泣いている女性を目撃!

夫の定期券を借りた女性が改札を通ろうとしたとき、呼び止められてしまいました。その結果、定期券は没収され、請求額はなんと「88万円」にもなったそうです。

なぜ高額請求になるの?

JR東日本の旅客営業規則によると、他人の定期券を借りて電車に乗ろうとすると、定期券は無効とされます(168条1)。

さらに、他人の定期券を利用した場合、不正利用とみなされ、「普通旅客運賃」とその2倍に相当する額の「増運賃」が請求されます(265条)。

「普通旅客運賃」とは、定期券の利用開始日から無効となる日までの期間における、定期券の区間を1日1往復した場合の運賃です。

具体的な計算例を示すと、夫の定期券の区間が片道約1200円で、利用開始日が9月1日で12月26日に無効となった場合、請求額は80万円を超えることになります。

同様の相談が弁護士ドットコムにも寄せられており、高額請求に困ったり、不正利用が社会生活に影響することを心配される方もいるようです。

高校生の娘が友人の定期券で不正乗車をしてしまった場合、「定期券が他人のものであること、期限切れであることなどから、42万円を請求されました」といった相談もあります。

旦那の定期券を使用し電車に乗った場合も、定期券が他人のものであることがバレてしまい、駅員からは初回購入からの往復代×3倍の支払いを求められることがあります。

高額請求にあわないためには?

家族や親しい人の定期券だからといって、不正利用をしてはいけません。思わぬ高額請求に巻き込まれることを避けるためには、JRの旅客営業規則を守ることが重要です。

この驚きのルールを知ることで、日常生活でのトラブルを回避しましょう。

Source link: 日本ニュース24時間