配偶者特別控除「150万円の壁」突破 上限160万円に引き上げへ


 20日夕に決定する2025年度与党税制改正大綱に盛りこむ。配偶者特別控除を段階的に縮小し、年収201万円で控除がなくなる仕組みは変わらない。

 パートで働く配偶者を扶養する納税者の場合、配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除(38万円)の対象外となる。ただ、配偶者の年収が150万円までは控除額が同じ38万円の「配偶者特別控除」があり、世帯の手取りが減ることはない。「壁」の見直しで配偶者本人の給与所得控除が10万円引き上げられる影響を考慮し、配偶者特別控除も変わることになった。

 配偶者の年収が103万円以下で納税者が受けられる「配偶者控除」については、基礎控除などの引き上げを反映して配偶者の年収上限を123万円にする。年収が123万円を超えると「配偶者特別控除」の対象となるため、38万円の控除は受けられる。【山下貴史、高橋祐貴、杉山雄飛】



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